本件は、共犯者が多数いた事件で、依頼者は共犯であることを争っていました。不運にも起訴されてしまいましたが、勾留理由開示手続や準抗告申立などを経た上で、無事保釈となりました。
第一回の裁判が始まるまで、かつ共犯者多数、かつ捜査段階否認という内容ですが、このような状況の場合、保釈等の身体解放は本当に難しいです。ただ、保釈を得るためには、様々な手段があり、そのアレンジは弁護士の腕の見せ所でもあります。
無事保釈となった結果、より公判に向けて適切な準備ができるようになりました。
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本件は、共犯者が多数いた事件で、依頼者は共犯であることを争っていました。不運にも起訴されてしまいましたが、勾留理由開示手続や準抗告申立などを経た上で、無事保釈となりました。
第一回の裁判が始まるまで、かつ共犯者多数、かつ捜査段階否認という内容ですが、このような状況の場合、保釈等の身体解放は本当に難しいです。ただ、保釈を得るためには、様々な手段があり、そのアレンジは弁護士の腕の見せ所でもあります。
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